遺言書のご検討
亡くなられる方のご意思やお気持ちを伝えるのに遺言書を考えてみてはいかがですか。
CASE STUDY 実際の事例
会社経営をされているM様は奥様を数年前に亡くされ二人のお子さんがいます。
長男は高校卒業とともに実家を離れこれまでほとんど自宅に顔を見せることもありません。現在は沖縄でアルバイト生活をしているようです。
次男は病弱な子をかかえておりますがM様の会社の後継者として日々励んでおり社員からの信頼もあります。
今年になってM様より将来の相続についての相談を受けました。
というのも会社の業績は順調なのですがここ数年の長男からのお金の無心が増えていることへの心配からです。
M様は会社の後継者でもあり病弱な子供をかかえた次男に全ての財産を引き継がせたいと考えております。
SOLUTION 当事務所による解決
このまま何もしないでM様に相続が生じた場合、長男は法定相続分の2分の1を主張しさらには自社株まで欲しいと言いかねません。
自社株については数年前から次男に生前贈与をしておりますが過半数はM様所有のままです。
当事務所としましては自社株対策はもちろんのこと遺言書の作成を勧めさせていただきました。
遺言での意思表示があれば遺留分として法定相続分の2分の1に請求額を引き下げることができるからです。
さらに自社株対策による評価減とお孫さんを養子とすることで遺留分請求額を下げることも可能です。
また、公正証書遺言により遺言執行者として私を指定させていただきました。
遺言執行者を指定することによりM様のご意思である遺言を確実に実現できるからです。
そして最後にM様は「付言事項」として長男への配慮のお気持ちも綴っておられました。
付言事項は法的効力を伴いませんが被相続人のお気持ちを伝えることでご自身の意思が尊重され円満な相続につながりやすくなります。
POINT
気をつけたいポイント
- 遺留分の計算と遺言書は定期的に見直すことが必要です。
- 養子縁組は相続税対策でもありますが戸籍が変わることでもあります。慎重にご検討ください。
- 遺言執行者を指定することにより相続手続きがスムーズに進みます。他の相続人の協力が望めない時はおすすめします。