CASE 解決事例

自宅庭での小規模宅地特例の活用

自宅の敷地が広く小規模宅地の限度面積を上回る部分にも特例を適用できることがあります。

CASE STUDY 実際の事例

K様の父親は広い自宅と金融資産を多く所有され相続税は2億円ほどが予想されます。
お父様は昔ながらのまじめな方で無駄遣いもせずに財産を築いてこられました。
相続対策として賃貸アパート等の営業を受けることもありますが元来借金は嫌いとの一点張りです。
また税金は国にお支払いするといって家族に対して耳を貸すこともありません。
そうはいっても納税するのは相続人であり税金は少ない方がよいに決まっています。
見かねたK様から何かよい方法はありますがと相談を受けました。

SOLUTION 当事務所による解決

まず相続税の試算のために不動産資料を取得してみると自宅敷地が700㎡あることがわかりました。
ご自宅はK様が同居されているため居住用宅地として小規模宅地の特例が適用できますが適用できない地積(370㎡)の方が大きいのです。
相続人を含めたご家族の話を聞いていく中でK様の長女が職場になじめず学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働きたいとのことがわかりました。
そこで当事務所は自宅敷地の特例不適用分での娘様の喫茶店経営を提案してみました。
居住用宅地として特例を使いきれない自宅敷地部分に「事業用宅地」として小規模宅地の特例が適用でき相続税評価額を80%下げることができるからです。

この提案に一番喜んだのは意外にもK様のお父様でした。
お父様は孫娘をとても可愛がっており自分の側に娘が帰って来てくれることをたいへん喜び預貯金を取り崩して店舗資金まで捻出してくれました。

結果的に小規模宅地特例のフル活用及び預貯金の不動産化による評価減が伴い相続税を大きく減らすことができました。
孫娘は今では料理学校にも通い常連客も増えつつあります。

POINT 気をつけたいポイント

  • 広い敷地は「地積規模の大きな宅地の評価」も含めて特例適用税額の比較をする。
  • 事業用宅地としての小規模宅地の特例は被相続人又は被相続人と生計一親族の事業用宅地でなければなりません。
  • 店舗経営によりある程度の採算がとれるか相続税の減額分と併せて検討が必要です。
  • 相続人以外に財産を引き継ぐには遺言又は養子縁組が必要となります。

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