同族会社株式の買取り請求
同族会社株式は思わぬ相続税評価額となることがあります。
後継者でない親族が所有する場合であっても生前の対策が必要です。
CASE STUDY 実際の事例
N様には妹と父から会社(A社)を引き継いだ兄がいます。
父の相続時にA社株式のうち兄が60%、N様と妹がそれぞれ20%の株式を遺贈により取得しました。父としては自ら築いた会社に子供達に携わってほしかったようです。
父が亡くなられた後N様姉妹は会社から離れましたが会社の業績は順調に伸びてきました。
N様の相談というのは自身の相続財産に占めるA社株式の相続税評価についてです。
当初はA社から配当もあり兄家族とも付き合いがあったのですが兄の息子が会社経営に関わり始めてからは配当もなく兄家族とも疎遠になっています。
配当もなく相続税評価額が高いようでは株式を保有し続けることにより相続税の負担、さらには子供達にも問題を引き継ぐことにもなります。
SOLUTION 当事務所による解決
当事務所としましては同様の状況にあるN様の妹様とも相談し兄の会社へ「株式の買取り請求」をさせていただきました。
まず過去3年分の決算書類を手配していただき「一株当たりの純資産価額」を算出したところN様所有の株式は相続税評価額で2千万ほどになりました。
N様は他にも多くの不動産を所有しておりA社株式のみにかかる相続税負担は600万ほどになることがわかりました。
会社側税理士を交えて買取価格の交渉をさせていただき難航はしましたがほぼ希望価格で買い取ってもらうことができました。
こちら側としては回収可能性の低い相続財産を換金化することができ、会社側としても株式の分散化を避けることにもなり双方よかったと思っております。
POINT 気をつけたいポイント
- 相続財産の中に非上場株式があるときは次世代を見据えた相続対策が必要です。
- 非上場株式の評価計算は複雑です。経験のある専門家への依頼をおすすめします。
- 株式売却には譲渡所得税が伴います。相続税だけでなく相手側への贈与も含めて検討が必要です。