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遺産分割方法の指定

被相続人Xの相続人は,長男甲と長女乙の2人です。

Xの遺言書には「A宅地及びB家屋は,甲及び乙に相続させる。」との記載があります。

A宅地及びB家屋については,甲・乙が協議の上,これらの財産は全て甲の単独所有として、甲が乙に代償金を支払うとした場合,甲・乙間において贈与税の問題が生じるのでしょうか。

最高裁判決としては,特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」という遺言の解釈について,次のように判示があります。

【最高裁第二小法延判決/平3.4.19】

「遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合,遺言者の意思は,当該遺産を当該相続人をして,他の共同相続人と共にではなく,単独で相続させようとする趣旨のものであると解するのが当然の合理的な意思解釈というべきであり,遺言書の記載から,その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り,遺贈と解すべきではなく,民法908条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言である。」

この最高裁判決に従えば,A宅地及びB家屋に関する遺言の趣旨は,これらの遺産は甲・乙に相続させるという遺産の分割方法を指定したものであり,これらの遺産についての甲・乙間における分割は,甲・乙の協議に委ねられていると解されます。

したがって,甲・乙間においてA宅地及びB家屋について遺産の分割が行われ,これらの遺産が甲の単独所有となっても,それは遺産の分割によるものであり,贈与税の課税問題は生じません。

A宅地及びB家屋は,甲が相続により取得した財産として,甲の相続税の課税価格に算入されます。

なお、代償金の支払については別途遺産分割協議が必要となり、代償債務として甲の課税価格から減算され、乙の課税価格に算入されることになります。

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