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生命保険契約に関する権利の課税

保険契約において、被保険者を長男、保険料負担者を父としているときに父に相続が発生した場合の課税関係をみていきます。

父の相続発生時には被保険者を長男とする保険事故は発生しておりません。一方、父が生前に負担していた保険料についての「生命保険契約に関する権利」の課税が生じます。ではその生命保険契約に関する権利の遺産分割及び課税はどのようになるのでしょうか。

遺産としての分け方及び課税上の取り扱いにおいて重要となるのが保険料負担者と保険契約者の関係です。

保険料負担者と保険契約者が同一であるときは被相続人の「本来の相続財産」として相続人間での遺産分割協議の対象となりますが、保険料負担者と保険契約者が異なる場合には保険契約者の「固有の財産」となり、分割協議の対象とはなりません。

また相続税課税においては解約返戻金相当額を評価額(評基通214)として、契約者の固有の財産についても「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠については、生命保険契約に関する権利について使うことはできません。

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