NEWS お知らせ

土地の無償返還届と地代の認定課税

借地権の設定にあたり、権利金の取引慣行のある地域においては、権利金又は相当の地代の収受がなければ原則として権利金(借地権)の認定課税が行われます。例外的に個人・法人間の土地の貸借については、「土地の無償返還に関する届出書」の提出(以下、無償返還方式という。)により権利金の認定課税の回避ができます(*1)。

ただし権利金の認定課税に代わり、無償返還方式では、相場地代である通常の地代よりも高い「相当の地代」の支払が必要とされ、その差額について「地代の認定課税」が行われます。

以下、無償返還方式による課税関係を見ていきます。

 *1:個人間の賃貸借契約では、使用貸借通達により認定課税の回避ができます。

1 地主個人・借地人法人

一般的に社長個人が所有する土地を自社法人に貸している場合です。

地主である社長は、その年分の所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額は契約上の収入すべき地代(所法36)とされているため、収受すべきは相当の地代であるにもかかわらず、地代の認定課税は受けません。そのため所得税の課税は行われません。
また、借地人である法人は、相当の地代との差額地代とその免除益が相殺されるため、課税所得が生じないことになります。
したがって、地主が個人、借地人が法人である場合には、課税関係は生じません。

2 地主法人・借地人個人

1のケースとは反対に、法人が社長に土地を貸している場合です。

地主法人は収受すべき相当の地代と実際の地代の差額を収入金額に計上し、借地人である社長への役員報酬、役員以外であれば寄付金となり、いずれも損金不算入となり課税対象となります(法法34、法法37)。

また借地人個人は給与所得又は一時所得として課税対象となります。

3 小規模宅地の特例との関係

1のケースで、地主個人に相続が発生した場合です。

無償返還方式による賃貸借(*2)であれば、評価額から20%を差し引いた80%が評価対象となり、さらに貸付事業用宅地として50%の減額評価、つまり1億円の土地であれば4千万円評価となります。一方賃貸借と認められなければ評価減なしの1億円評価となってしまいます。

また、借地人である法人が不動産貸付業以外の事業であれば特定同族会社事業用宅地として8割の評価から80%減額した1,600万円が評価額となる場合があります。

*2:一般的に固定資産税×2倍~3倍。ただし、住宅用地であれば固定資産税が軽減さ れているため、その軽減分を織り込んだ地代設定が必要となります。

お知らせ一覧に戻る