所得税法58条(固定資産の交換の特例)の規定は、その適用要件の一つとして「交換の時における交換譲渡資産の価額と交換取得資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の20%相当額以下であること」という交換差額割合要件を定めています。
この交換差額割合要件の判定の基礎となる交換譲渡資産の価額又は交換取得資産の価額は、交換の時における通常の取引価額によるのが原則です。しかし、 所得税基本通達58-12(交換資産の時価)は、この交換差額割合要件の基礎となる交換譲渡資産の価額又は交換取得資産の価額について、次のように定めています。
(交換資産の時価) 58-12 固定資産の交換があった場合において、交換当事者間において合意された資産の価額が交換をするに至った事情等に照らし合理的に算定されていると認められるものであるときは、その合意された価額が通常の取引価額と異なるときであっても、 法第58条の規定の適用上、これらの資産の価額は当事者間において合意されたところによるものとする。 |
つまり、交換当事者間において合意された価額を交換譲渡資産及び交換取得資産の価額(時価)とすることができるという規定です。
1 所基通58-12の趣旨
資産の売買において、売主側に売急ぎがあったり、あるいは買主側に買進みがある場合には、その売買当事者間において成立する売買価額は、その資産の通常の取引価額と大きくかけ離れることがありますが、その売買が経済的合理性のみに基づいて行われたものである場合には、その取引は正常な取引として税務上も是認されます。
交換の場合もこれと同様であり、その交換が経済的合理性のみに基づいて行われたものである場合には、その交換に係る交換譲渡資産と交換取得資産の通常の取引価額に差額(交換差金の授受が行われる補足金附交換にあっては、その交換差金による調整後の差額)があっても、その交換は正常な取引として税務上是認されます。
所得税法基本通達58-12 の取扱いは、これらの実務上の取扱いを前提として、その交換が経済的合理性のみに基づいて行われたものである場合には、当事者間において合意された交換譲渡資産の価額又は交換取得資産の価額が通常の取引価額と異なっていても、固定資産の交換の特例の適用上、これらの資産の価額は当事者間において合意されたところによることを明らかにしたものであるということができます。
2 所基通58-12の疑問
所得税法基本通達58-12 の取扱いの適用上、交換譲渡資産及び交換取得資産について交換当事者間において合意された価額をどのように理解するかが実務上問題となります。
交換当事者の合意価額が合理的な価額であるかどうかを検証する客観的な価額(物差し)が必要となります。
この客観的な価額をどのように定めるかについての税務当局の取扱いは明らかにされていませんが、この客観的な価額は、交換譲渡資産及び交換取得資産の通常の取引価額と交換差金の額を基準として判定した場合に、不利な交換をすると認められる者の交換譲渡資産の通常の取引価額を基準として、次により算定した価額によるのが合理的であると考えられます。
イ 不利な交換をすると認められる者の有する交換譲渡資産の価額……その資産の通常の取引価額
ロ 有利な交換をすると認められる者の交換譲渡資産の価額……不利な交換をすると認められる者の交換譲渡資産の通常の取引価額(イの金額)
前記の考え方に基づき交換資産の価額の判定基準を具体的な設例に基づいて説明すると、次のようになります。
(交換譲渡資産)甲所有A土地(通常の取引価額)10,000万円
(交換取得資産)乙所有B土地(通常の取引価額) 7,000万円
判定
①不利な交換をする者=A
(A土地の価額)10,000万円>(B土地の価額)7,000万円
②甲・乙間の合意価額
(A土地の価額)10,000万円
(B土地の価額)10,000万円
③交換資産の価額の差額
(A土地の価額)10,000万円-(B土地の価額)10,000万円=0
④交換差額の割合
(③の差額)0万円/(A土地の価額)10,000万円=0%≦20%
ただし、当事者間で合意した価額を採用するにしても特別の関係にある相互間の交換で、時価の差額について著しく開きのあるものは、通常、贈与の意思が推定されますので、原則として、所得税法58条の適用上は、時価の差額を交換差金として取り扱うこととされており贈与税の課税対象となります。