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固定資産の交換の特例における時価

固定資産を交換する時に、お互いの資産の価額差がいずれか高い資産の価額の20%以下であれば、その交換取引について課税されることはありません。

では価額差が20%を超えるケースでは全て課税扱いとなるのでしょうか。

1 交換資産の時価(所得税法基本通達58-12)

「固定資産の交換があった場合において、④交換当事者間において合意されたその資産の価額が交換するに至った事情等に照らして合理的に算定されていると認められるものであるときは、その合意された価額が通常の取引価額と異なるときであっても、①法58条の適用上、②これらの資産の価額は③当該当事者間において合意されたところによるものとする。」

まわりくどい通達ですが、①所法58条「固定資産の交換特例」が適用されるには、②これらの資産の価額は③当事者間において合意された金額での価額(差)により判定することとされており、④その合意された価額は合理的に算定されたものと認められればよいという条件付きの規定です。

2 合意された金額

交換当事者間で合理的に算定されていると認められる金額とは、客観的にみれば価額差相当額の経済的利益の供与が認められるが、交換当事者の主観的価値においては、経済的合理性に基づいた、客観的時価の差額に相当する経済的利益の供与が認められない場合ということなります。 したがって経済的利益の供与が推定される親子間や同族会社とその経営者など特殊関係間における交換については、その交換が経済的利益の供与を伴う交換ではないと認められるものである必要があります。

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