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みなし譲渡所得課税と借地権の設定・返還の位置づけ

1 譲渡所得課税の原則(個人間による譲渡)

個人は法人と異なり、必ずしも経済合理性に基づかない取引をすることもあるため、無償若しくは時価より低い価額による譲渡であっても原則として「みなし譲渡所得課税」を受けることは無い。

例えば、個人地主・個人借地人の間で時価より低い価額で借地権の設定を受けたとしても、個人地主にみなし譲渡課税が課されることはない(注:実際に受領した権利金に対して不動産所得若しくは譲渡所得課税が行われるにすぎない。)。

一方、譲受人に対しては以下の譲渡対象資産の時価に応じてみなし贈与課税が課される。

 ・ 不動産:取引価額を時価とする

 ・ 不動産以外:財産評価基本通達額を時価とする

また、みなし受贈者の取得費は引継がれる。

2 譲渡所得課税の例外(個人から法人への譲渡)

個人間の譲渡であれば上記1による課税だが、個人が法人に対して時価より低い価額で譲渡を行った場合には所得税法59条により譲渡対象の時価に応じてみなし譲渡所得課税が行われる。

 ・ 不動産:取引価額を時価

 ・ 非上場株式:取引価額(所得税法基本通達59-6により算定)

 ・ その他:財産評価基本通達による価額

3 みなし譲渡所得課税の例外(個人から法人への譲渡)

上記2の個人から法人への譲渡課税の根拠条文である所得税法59条は法人に対する「譲渡所得との基因となる資産の譲渡」を譲渡対象としている。つまり、譲渡所得の基因とならない資産である借地権に設定については、たとえ無償であってもみなし譲渡課税は行われないことになる(所基通59-5)。しかしながら一方の借地人である法人に対して個人地主から借地権の贈与があったものとして法人税(受贈益)が課税される。

4 借地権の返還にかかる課税

借地権の設定は譲渡所得の基因とならない資産の移転のため、みなし譲渡課税を受けることはないが、借地権の返還については所得税法基本通達59-5において譲渡所得の対象とされているのでややこしい。譲渡所得対象とされることにより、立退料が時価より低い時には地主が個人、法人の別に以下の課税となる(注)。

  • 法人地主・個人借地人:個人借地人にみなし譲渡課税
  • 個人地主・個人借地人:個人地主に対してみなし贈与税(個人間の譲渡所得税の原則)

(注):無償返還の届出等がない場合

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