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親族による家屋の増改築に係る税務

1.不動産の付合

 家屋を増築する場合は、その増築した部分が独立した1戸の家屋としての構造を有するものでない限り、その増築部分は、不動産の付合により、既存の家屋に含まれてしまい、所有者が所有権を取得することとなります(民法242)。

例えば、親所有の家屋に子が増築した場合は、増築した部分の所有権は親に属することとなります。一方、子は親に対して負担した増築費用相当額の償金請求権を有することになります(民法248)。

2.増築に係る税

(1)贈与税

 増築の資金を子が負担し、増築部分の区分登記ができない場合は、家屋所有者の親は付合により、資金負担なしに増築部分を取得することとなります。

子が親に対し増築費用相当額の償金請求権を行使せず放棄した場合には、親は子から利益の供与を受けたことになり、その利益の供与は贈与税の課税の対象となります(相法9)。

子が償金請求権の代物弁済として、親の増築後の家屋の時価のうち償金請求権の価額に相当する共有持分を取得し、家屋を親子の共有とした場合には、贈与税の課税問題は生じません。

(2)譲渡所得税

親は家屋のうち子に移転した持分に相当する部分を償金請求権の価額に相当する金額で譲渡したことになりますので、親について譲渡所得の課税問題が生じます。

 また、この場合は親の居住用財産の譲渡に該当しますが、譲渡者の直系血族への譲渡となるため、居住用財産譲渡の特例である3,000万円特別控除の適用はありません。

 ただし、譲渡する持分の価格(取得費)が譲渡収入と等しい場合は、課税所得は発生しないため、譲渡所得課税はありません。

親は子が負担した家屋の増築部分を付合により取得し、同額の持分を子に譲渡すれば、親にとって譲渡収入と取得費は等しくなり、譲渡所得は生じないこととなります。

一方、譲渡所得が発生する場合は、譲渡所得税の納税義務者は、譲渡者である親となります。

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