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経済的合理性に基づく譲渡価格と交換取引価格の妥当性

資産の売買における売買価額とは、①通常の取引価額によりますが、②その取引が経済合理性に基づいて行われたものである場合には、その売買価額がその資産の通常の取引価額とかけ離れたものであってもその取引価額は正常な取引として税務上も是認されます。

例えば売主側において売急ぎ、あるいは買主側における買進みがある場合にはその資産の通常の取引価額とかけ離れることになりますがその取引は税務上も経済合理性のあるものとして是認されることとなります。

上記の売買取引を交換取引に置き換えると①は所得税法58条(注1)となり、②は所得税法基本通達58-12(注2)となります。

また、経済合理性に基づくものであるか否かについての判断は、それが純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して定められた価額であれば、一般には常に合理的なものとして是認されますが、その(交換)取引が親子間や同族会社とその代表者間の取引であるといった特殊関係者間において相手方に利益を供与する可能性の推測される(交換)取引については経済合理性に基づいての取引ではありませんので、税務上も否認されることになります。

(注1)所得税法58条「個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であるとき譲渡がなかったものとする。」

(注2)所得税法基本通達58-12「固定資産の交換があった場合において、交換当事者間において合意されたその資産の価額が交換をするに至った事情等に照らし合理的に算定されていると認められるものであるときは、その合意された価額が通常の取引価額と異なるときであっても、法第58条の規定の適用上、これらの資産の価額は当該当事者間において合意されたところによるものとする。」

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